<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>森・濱田松本法律事務所 on Government Report Hub</title><link>https://govrephub.com/contractors/%E6%A3%AE%E6%BF%B1%E7%94%B0%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/</link><description>Recent content in 森・濱田松本法律事務所 on Government Report Hub</description><generator>Hugo</generator><language>ja</language><lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://govrephub.com/contractors/%E6%A3%AE%E6%BF%B1%E7%94%B0%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>令和５年度産業経済研究委託事業（職務給・ジョブ型人事制度の導入・運用に関する法的論点の整理、及び法的ガイダンス（案）の作成に関連する調査研究事業）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m67m9x369n2h5waycjsgt/</link><pubDate>Mon, 17 Mar 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m67m9x369n2h5waycjsgt/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、職務給・ジョブ型人事制度の導入・運用に関する法的論点について書かれた報告書である。日本の伝統的なメンバーシップ型雇用は、終身雇用を前提とした年功序列型賃金制度であるが、近年、専門性の重視や多様な働き方の実現といった観点から、欧米型のジョブ型人事制度への注目が高まっている。本報告書では、ジョブ型人事制度を「契約タイプ」と「待遇タイプ」に大別して分析している。契約タイプは労働契約上職務が限定される形態であり、待遇タイプは契約上の職務限定はないものの、ジョブディスクリプションの作成や職務給制度の導入により人事管理制度がジョブ単位で構成される形態である。待遇タイプのジョブ型人事制度の運用においては、採用時の労働条件明示、配転命令権の範囲、降格・昇進の有効性、解雇権濫用法理の適用等について、従来のメンバーシップ型雇用とは異なる法的考慮が必要となる。特に配転においては、職務と賃金が連動するため権利濫用審査が厳格化し、整理解雇や能力不足解雇においても解雇回避努力として求められる配転の範囲が限定される可能性がある。メンバーシップ型からジョブ型への制度変更は就業規則の不利益変更に該当し、労働者の同意または変更の合理性が必要であり、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉状況を総合考慮して判断される。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和５年度グリーン･トランスフォーメーションリーグ運営事業費(排出量取引制度等の法的論点調査事業) 調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m68twafn4m4gexvj04s32/</link><pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m68twafn4m4gexvj04s32/</guid><description>&lt;p&gt;この報告書は、排出量取引制度等の法的論点について書かれた調査報告書である。本調査では、グリーン・トランスフォーメーションリーグ運営事業の一環として、カーボン・プライシングや排出量取引制度の導入に向けた法的課題の詳細な分析が行われている。 報告書では、まず基礎概念として「キャップ&amp;amp;トレード」と「ベースライン&amp;amp;クレジット」の考え方、価格安定化措置について整理し、義務的な排出量取引制度における類型A（削減目標の設定）と類型B（排出枠の割当）という二つの制度設計モデルを提示している。また、J-クレジット制度における創出、帰属、移転の仕組みについても詳述されている。 法制化前段階における検討では、カーボン・クレジットの法的性質について、所有権の客体性や債権的構成等の複数の法的アプローチを分析し、現行のGX-ETSにおける超過削減枠の解釈論を展開している。権利の帰属・移転については、口座簿上の記録による効力発生要件や対抗要件の具備方法、担保設定の可否、第三者保護規定等の私法上の論点を詳細に検討している。 規制法上の観点では、金融機関の業務範囲規制、銀行業、保険業、証券業等の既存業法との関係性を分析し、カーボン・クレジット特有の業規制の必要性について考察されている。法制段階においては、憲法上の課題として営業の自由、平等原則、財産権、租税法律主義の観点から義務的排出量取引制度の合憲性を検討し、条例制度との関係性についても論じられている。 行政法上の課題では、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の類似制度を参考として、規制対象者の特定、削減・割当計画の策定、不服申立制度、行政庁の裁量権、情報公開制度等について詳細な分析が行われている。私法上の課題としては、EU、英国、米国、韓国等の諸外国制度を参考に、排出枠の法的性質、帰属・移転要件、民事執行法や破産法との関係について検討されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和5年度洋上風力発電導入拡大調査支援事業（沖合での浮体式洋上風力を含めた洋上風力発電の導入拡大に向けた制度検討調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m69s2mfwemqe36hxg5tbf/</link><pubDate>Mon, 29 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m69s2mfwemqe36hxg5tbf/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、洋上風力発電の導入拡大に向けた制度検討調査について書かれた報告書である。日本の排他的経済水域（EEZ）における大規模な浮体式洋上風力プロジェクトの創出を目的として、2023年5月から2024年2月にかけて実施された法的調査の結果をまとめたものである。調査は海外法制度調査と国内法制度調査の二つに分けて行われ、前者では洋上風力発電の先進国である英国、米国、ドイツ、フランス、韓国の制度を詳細に調査し、後者では日本のEEZにおいて浮体式洋上風力プロジェクトを実施する際に適用される国内法の調査が実施された。海外調査では、各国のEEZにおける海域利用制限や権利付与の法的根拠、海域リース権の用途制限や取消規定、地方自治体の関与、利害関係者との調整方法、課税ルール、占用料徴収、警察権の行使範囲、送電時の輸入該当性、安全保障上の論点などが詳細に検討された。国内法調査では、EEZにおける洋上風力発電事業に適用される法令の一覧化、電気事業法や再エネ特措法の適用可能性、各種権利・許可の根拠法令、監督権限等に関する規定の整理が行われた。調査結果は、洋上風力産業ビジョンが掲げる2040年までに3000万kWから4500万kWの案件形成目標の達成に向けて、EEZでの洋上風力発電実施のための制度整備に必要な基礎資料として活用される予定である。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和５年度産業経済研究委託事業（スタートアップの人材確保にかかる調査研究）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6ach709578fj62v9tcev/</link><pubDate>Thu, 11 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6ach709578fj62v9tcev/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、スタートアップ企業の人材確保におけるストックオプション制度について書かれた報告書である。日本のスタートアップ企業は事業拡大のため多額の資金投入が必要となり、役職員に対して十分な給与水準を提供することは困難である。そのため、将来的な成長による金銭的リターンを役職員に提供できるストックオプションは、優秀な人材確保のインセンティブスキームとして幅広く活用されている。しかし、現在の日本におけるストックオプション制度には改善の余地があると指摘されている。 本調査では、スタートアップ企業83社および従業員98名を対象としたアンケートを実施し、ストックオプション制度の実態を調査した。また、M&amp;amp;A案件におけるストックオプション処理例についても調査を行った。さらに米国、英国、フランス、オーストラリアの4か国について、ストックオプション制度および関連する税制優遇の概要を調査した。 調査結果によると、経営陣クラスの候補者は自らストックオプション制度を調べ、上場時のリターンを試算するなど積極的であり、採用に効果的である。一方で、一般従業員については、ストックオプションの意味や行使条件に対する理解不足により、予想しない形で反発が生まれることもあり、付与のバランスが難しい状況にある。従業員の理解不足によってストックオプションが現実的なインセンティブとして魅力的に映っておらず、収益が安定するまでに時間を要する事業では強いインセンティブとして機能していない実態が明らかになった。 米国では、スタートアップ企業の成長段階に応じて異なるエクイティインセンティブが採用されている。初期段階ではRestricted Sharesの利用が多く、成長に伴いストックオプション、さらなる成長でRestricted Share Unitsが採用される。10万ドルの上限規制については、制定当初より価値が下がっているため調整が必要との指摘もあるが、法律改正には連邦議会の承認が必要であり長年変更されていない。本調査を通じて、今後のストックオプション制度改善に向けた基礎的データと課題が整理された。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>サイバーセキュリティ関係法令に関する調査研究</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvwhx7vtjb5t0eg6e4yk3md2/</link><pubDate>Fri, 17 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvwhx7vtjb5t0eg6e4yk3md2/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は、サイバーセキュリティの強化に向けた関連法令の体系的整理と実施の現状を把握するため、日本の法的枠組みを分析し、リスク管理の改善に向けた具体的な対策を検討するものである。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和２年度産業経済研究委託事業（欧州諸国におけるテレワークに関する実態等に関する調査研究）</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m755cg6skws6knmqz4j79/</link><pubDate>Thu, 17 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m755cg6skws6knmqz4j79/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、欧州諸国（フランス、ドイツ、イギリス）におけるテレワークの実態等に関して調査した報告書である。フランスでは、テレワーク実施者に対してオフィス勤務者と同じ労働法令が適用され、全国職際協定により基本的な枠組みが規定されている。労働時間の把握について具体的な法令上の規定はないが、使用者は最長労働時間を超過しないよう労働者の労働時間を把握する義務を負っている。実務的には労働者の自己申告による労働時間管理が一般的であり、手入力による簡便な方法や労働時間管理ソフトウェアの使用という方法が採用されている。労働時間管理ソフトウェアには測定ボタンによる作業時間記録機能があり、スクリーンショット取得機能を有するものもある。ただし、労働者の活動時間を自動監視するタイプのソフトウェアはGDPRに抵触する可能性が高い。労働者にとって自己申告は負担と認識されておらず、申告内容と実労働時間が異なっていても、疑わせる事情を使用者が認識していない限り免責される。欧州司法裁判所の2019年判決はフランス法上の労働時間管理規制と矛盾するものではなく、自己申告であっても客観的で信頼性が高くアクセス可能なシステムを導入したといえる。テレワーク実施者の勤務場所は使用者と労働者の合意により決定され、雇用契約書に記載される必要がある。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、各国政府は在宅勤務に関する様々な施策やガイダンスを実施している。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和元年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタル市場に係るルール整備の在り方に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6b0144p0jcv5pr18npjn/</link><pubDate>Fri, 04 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6b0144p0jcv5pr18npjn/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、デジタルプラットフォームにおける情報開示の実態について書かれた報告書である。近年急速に成長しているデジタルプラットフォームは、ネットワーク効果や多面市場といった特徴を持ち、社会経済生活の重要な基盤となっている一方で、取引の透明性の低さや手続体制の不十分性が指摘されている。EUではP2B規則が制定され、国内でもデジタル市場競争本部が設置されており、Pledge and Reviewの仕組みが目指されている。本調査では、オンラインモール、アプリストア、サービス予約型、シェアリングエコノミー型の4つのプラットフォームを対象として、規約やガイドラインの内容を分析した。オンラインモールとアプリストアでは、規約変更の手続きがサービスプロバイダーに有利な規定となっており、検索順位や評価点数の決定要素についての説明は規約には見当たらなかった。サービス予約型プラットフォームでは、口コミやレビューのやらせ問題に対する規定が存在し、無断キャンセル問題への対応に企業間で差異が認められた。シェアリングエコノミー型プラットフォームでは、規約変更について事前通知を実施する点で共通しており、評価システムが検索順位に影響する可能性が示唆されている。各分野において、最恵国待遇条項は調査対象企業には見受けられず、利用者間トラブルについてはプラットフォーム事業者が責任を負わない規定が一般的であった。調査結果から、デジタルプラットフォームの透明性と公平性向上に向けた規律の在り方について議論の材料を提供することが本報告書の目的となっている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和元年度産業経済研究委託事業兼業・副業の労働時間・健康管理に関する論点整理に向けた海外制度に関する調査報告書フランス・ドイツ・イギリスに関する調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6c3f93cbz8f42k4jbefh/</link><pubDate>Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6c3f93cbz8f42k4jbefh/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、兼業・副業の労働時間・健康管理に関する論点整理に向けた海外制度に関する調査について書かれた報告書である。フランス、ドイツ、イギリス、及び米国ニューヨーク州における兼業・副業に関する法制度を詳細に調査している。フランスでは労働時間の法定上限（週48時間、連続する12週の平均で週44時間）を超える兼業・副業は禁止されており、違反した使用者及び労働者には罰金が科される。ただし研究・芸術業務や慈善事業などの例外が認められている。使用者は労働協約や雇用契約において兼業・副業を禁止する排除条項を定めることが一般的であるが、パートタイム労働者には適用できない。フランスでは失業率が高いため兼業・副業は政策として促進されておらず、フルタイム労働者の兼業・副業は稀である。使用者は労働者の労働時間記録義務を負うが、兼業・副業の確認について厳格な法的義務はない。しかし兼業の可能性を認識した場合は直ちに確認義務が生じる。ニューヨーク州では近年フリーランス保護法が制定され、報酬支払いの迅速化や書面契約の義務化が図られている。また人権法の改正により差別・ハラスメント禁止がフリーランスにも適用されることとなった。プラットフォーム就労者保護のためのタスクフォースが設置され、新たな労働者分類として「従属的被用者」の概念導入が検討されている。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>