<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>西村あさひ法律事務所 on Government Report Hub</title><link>https://govrephub.com/contractors/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%B2%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/</link><description>Recent content in 西村あさひ法律事務所 on Government Report Hub</description><generator>Hugo</generator><language>ja</language><lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://govrephub.com/contractors/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%B2%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>令和6年度重要技術管理体制強化事業 （投資規制対策事業（諸外国における投資規制の動向及び実態調査））報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01k11p4g6fbpzqxjmtvaszkw8m/</link><pubDate>Fri, 18 Jul 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01k11p4g6fbpzqxjmtvaszkw8m/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、令和6年度重要技術管理体制強化事業として実施された諸外国における投資規制の動向及び実態調査について書かれた報告書である。近年の国境を越えた企業の合併買収の増加や政府系ファンドの台頭、民生技術の軍事転用懸念等により世界の投資環境が大きく変化し、欧米諸国を中心に安全保障を理由とした投資管理規制強化が一層進められている状況を背景としている。本調査では、日本企業等の保有する機微情報の国外流出リスクが高まる環境に対応し、今後の日本における対内直接投資に係る審査の運用に活用することを目的として、諸外国が実施する投資規制制度の動向を調査している。調査対象国は米国、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラリア、中国、台湾、韓国、EUの12か国・地域である。特に米国のCFIUSによる審査制度を中心として、各国の対内直接投資規制の概要、審査制度、審査手続、モニタリング、罰則・エンフォースメント、2024年以降の見直し動向について詳細に分析している。さらに、ソフトウェア業及び情報処理サービス業に対する対内直接投資審査制度についても専門的に調査し、データセキュリティやサイバーセキュリティの観点から外国投資家より自国企業の情報を保全するための投資規制の実態を明らかにしている。また、米国、イギリス、ドイツ、EUにおける対外直接投資規制についても概要を調査し、日本の法制度との比較検討を行っている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和５年度燃料安定供給対策調査等事業（CCS 事業に関する法律の検討に係る法務調査等）報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m67t3pf13ecqx4dq222r0/</link><pubDate>Thu, 13 Mar 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m67t3pf13ecqx4dq222r0/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、CCS事業に関する法律の検討に係る法務調査について書かれた報告書である。経済産業省資源エネルギー庁が令和5年度燃料安定供給対策調査等事業の一環として実施し、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業が調査を担当した。 報告書は5つの主要項目から構成されている。第1にCCS事業に関する法律の骨子作成であり、貯留事業の保安条項、鉱業法的構成と大深度法的構成の比較、事業財団・財団抵当制度、貯留権の在り方、賠償責任制度などの論点について調査・検討を行った。第2に条文案及び各条文案の説明資料の作成であり、保安条項案、財団抵当制度、輸送事業・回収事業の条項案、CO2輸出入条項案、賠償責任条項案、責任移管条項案などの具体的な法案作成作業を実施した。 第3に政令案・省令案の作成として、鉱業法や鉱山保安法などの既存法を参考にCCS法における政令・省令制定事項を検討した。第4に法案作成に必要な各種法令の用例調査であり、海域の管轄権、みなし物権、土地収用、無過失責任制度などの多様な法制度について詳細な調査を行った。第5にCCS事業化に向けた諸外国の法制度調査として、ロンドン条約96年議定書による越境輸送制度、EU のCCS指令、英国のCCSビジネスモデル、各国の責任移管法制などの国際的な法制度動向を包括的に調査した。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和5年度スポーツDX促進事業（スポーツコンテンツの魅力向上に資する取組等に係る調査事業）報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m698r8zgx9k2qm6k4e0bk/</link><pubDate>Tue, 15 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m698r8zgx9k2qm6k4e0bk/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、スポーツDX促進事業の一環として実施されたスポーツコンテンツの魅力向上に関する調査について書かれた報告書である。 本調査は、エンターテインメントの選択肢拡大により競争が激化する中で、スポーツコンテンツの魅力向上が重要となっていることを背景として実施された。調査は西村あさひ法律事務所が受託し、台湾及び韓国のスポーツくじ制度、各国のインテグリティ対策、日本のスポーツコンテンツの海外展開について包括的に分析している。 台湾のスポーツくじは2008年に開始され、オンライン販売やインプレイ商品を積極的に導入し、払戻率78％に設定されている。2023年の年間売上高は約592億NTDに達し、人口比で換算すると日本で年間約1.5兆円の市場規模に相当する。韓国のスポーツくじも同様に高い成長を示しており、両国ともにスポーツファン拡大に寄与している。 インテグリティ対策については、米国のMLBやNBA、英国のプレミアリーグ、オーストラリアのSIA等の取組を調査し、スポーツの健全性確保に向けた多様な手法が確認された。これらの対策には、ルール整備、教育プログラム、調査・モニタリング体制、誹謗中傷対策等が含まれている。 日本のスポーツコンテンツの海外展開については、パ・リーグ、Jリーグ、Bリーグの放映権及び肖像権の海外販売状況を調査した。各リーグともアジア諸国を中心に海外展開を進めているが、市場規模は現状では小規模に留まっている。今後は海外ファンの獲得を視点としたコンテンツの魅力拡大と、NFT等のDX技術を活用したビジネスモデルの展開が期待される。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和5年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(諸外国のスポーツデータに係る権利関係等調査事業)最終調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m698jr6gtzzca6n1598q4/</link><pubDate>Tue, 15 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m698jr6gtzzca6n1598q4/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、諸外国におけるスポーツデータや肖像権等に係る権利関係について調査した報告書である。近年、コロナ禍を経てスポーツ分野でDXが加速し、放送・配信、ファンエンゲージメント、競技力強化等の多くの場面でスポーツデータやデジタル技術を活用した新たなサービスが展開されている。欧米を中心にその市場が拡大する一方で、我が国においてはスポーツデータの権利性やその帰属主体等の権利の在り方が必ずしも明らかになっていない状況がある。また、諸外国におけるスポーツベッティングの合法化と市場拡大に伴い、我が国のスポーツを取り巻く知的財産その他の権利物が無許諾で利用される事例も生じている。 本調査では、米国、英国及びフランスを対象として、スポーツデータ、肖像権・パブリシティ権、放映権、主催権に係る権利関係の法的整理を行った。スポーツデータについては、試合経過データ、成績データ、トラッキングデータ、身体データの4種類に分類して分析している。米国では著作権による保護が中心であり、事実そのものはパブリックドメインとされるが、創作性のある編集については保護される可能性がある。英国では著作権とデータベース権による保護が検討され、フランスでは主催権という独特の権利が認められている。日本では営業秘密や限定提供データとしての保護が可能である。 肖像権・パブリシティ権については、各国で異なる法的枠組みが存在している。米国では州法により異なるアプローチが採られ、英国では明確な権利として確立されていないが、契約による解決が図られている。フランスでは人格権として肖像権が保護され、日本では裁判例により肖像権・パブリシティ権が認められている。放映権については、各国とも契約や規約による権利関係の整理が重要となっている。 第三者による無許諾利用への対応としては、各国において契約上の手当てや技術的措置による対策が講じられている。具体的には、来場者向け規約でのデータ収集禁止、公式データプロバイダーとの契約による非公式収集の防止等の措置が採られている。日本における今後の方向性として、スポーツデータについては営業秘密と限定提供データの両方の要件を充足する管理を行い、契約上の手当てを整備することが重要である。また、権利関係の予見可能性を高めるためのガイドライン作成・公表も有効とされている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和５年度重要技術管理体制強化事業（反迂回制度の検討に向けた法的論点等調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m69c9kcp970ghgmezaqjb/</link><pubDate>Fri, 27 Sep 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m69c9kcp970ghgmezaqjb/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、日本における迂回防止制度の導入検討について書かれた報告書である。令和５年度重要技術管理体制強化事業として実施された本調査では、米国、ＥＵ等で運用されている迂回防止制度の研究及び検討を行い、我が国でのアンチダンピング措置の増加に伴って今後重要となる迂回行為への対処方法を検討している。調査では、まず米国及びＥＵの迂回防止制度について詳細な分析を実施し、カナダ及び豪州の制度についても追加調査を行った。迂回行為の類型として、輸入国迂回、第三国迂回、微少変更迂回、後開発産品による迂回、第三国を経由した輸出、販売形態・経路の再編などを整理し、各国の実体要件を体系的に比較検討している。米国は迂回行為の類型を限定列挙する方式を採用し、ＥＵは個別規定に加えて一般的定義も設ける構造となっている。輸入国迂回については、対象産品と完成品の類似性、措置対象国からの部品価値の割合、付加価値の程度などが重要な判断要素として機能している。これらの分析結果を踏まえ、日本の現行制度を前提として、実務上の実現可能性やＷＴＯ協定との整合性を考慮した迂回防止制度の導入に向けた具体的な助言を経済産業省に対して提供している。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和４年度燃料安定供給対策に関する調査事業（CCS 事業に関する法律の検討に係る法務調査等事業）報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6pq1n46q2y6f7g9ks6fd/</link><pubDate>Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6pq1n46q2y6f7g9ks6fd/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、経済産業省資源エネルギー庁による令和4年度燃料安定供給対策に関する調査事業において、CCS事業に関する法律の検討に係る法務調査等事業について書かれた報告書である。西村あさひ法律事務所が令和5年3月27日に作成したもので、CCS事業法（仮称）の整備に向けた包括的な法制度調査を実施している。 調査内容は、CCS事業法制定のための基本的概念整理から始まり、CCS事業権のあり方、土地所有権の及ぶ範囲などの基礎的事項を検討している。国内現行法令の調査では、損害賠償制度、財団抵当制度、ガス事業法、海洋汚染防止法、鉱山保安法、電気料金制度、廃棄物処理法における二酸化炭素の取扱い、みなし規定、他省庁大臣の意見聴取制度、権利放棄制限法制、鉱害関連法令、各種事業規制、二酸化炭素関連法令、EOR実施規制、取引規制、環境アセスメント、放射性廃棄物処分、競争法、輸出入規制など23項目にわたる詳細な調査を行っている。 海外現行法令調査では、他国のCCS関連法規における監督当局の状況、事業権の物権性、事業者からの責任移管、モニタリング責任、フランスのガス地下貯留制度、ノーザンライツプロジェクト、二酸化炭素越境取引、ロンドン議定書の環境アセスメント規定など9項目について調査している。さらに、CCS法整備ワーキンググループ資料作成として、事業法の枠組み、EOR等の環境規制、二酸化炭素の法的性質、財団抵当権制度、CO2分離・回収・輸送規制についての資料を作成し、環境大臣意見条項、鉱業権と貯留権の調整、ロンドン議定書暫定適用、事業規制などの検討を行っている。最終的には、CCS事業法の立法手続資料作成、条文案作成、質問対応、保安のあり方検討まで含む総合的な法制度整備支援業務を実施している。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度補正信頼あるグローバル・バリューチェーン構築に向けた日本企業のサステナビリティ対応促進のための海外実証・国際枠組み構築等事業調査報告書概要版</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6eqrqzm6gz9yp85wafrn/</link><pubDate>Thu, 23 Feb 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6eqrqzm6gz9yp85wafrn/</guid><description>&lt;p&gt;申し訳ございませんが、要約を作成するための文書テキストが提供されていないようです。 「=== 冒頭部分（1-10ページ） ===」と「=== 結論部分（39-43ページ） ===」という見出しはありますが、実際の文書内容が含まれていません。 文書の実際のテキスト内容を提供していただければ、ご指定の形式で日本語要約を作成いたします。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度補正信頼あるグローバル・バリューチェーン構築に向けた日本企業のサステナビリティ対応促進のための海外実証・国際枠組み構築等事業調査報告書詳細版</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6eqyhb49b3sn6yvg2ywz/</link><pubDate>Thu, 23 Feb 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6eqyhb49b3sn6yvg2ywz/</guid><description>&lt;p&gt;この報告書は、日本企業のサステナビリティ対応促進を目的とした海外法制度の調査・分析について書かれた報告書である。ドイツ、英国、フランス、オランダ、EU、米国、オーストラリアにおける企業のサプライチェーン・デュー・ディリジェンスや人権・環境配慮に関する法制化の動向を詳細に検証している。各国において、企業に対するサプライチェーンの透明性確保、人権侵害や環境破壊の防止義務、報告・開示義務が段階的に強化されており、特にドイツのサプライチェーン法、英国の現代奴隷法、フランスの注意義務法、EUのコーポレート・サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令案が重要な規制として位置づけられている。立法過程における主要論点として、適用対象企業の範囲、デュー・ディリジェンスの実施方法、民事責任の明確化、取締役の義務、制裁措置の設定、国際競争力への影響等が検討された。各国とも企業の自主的取組みから法的義務への転換を図っており、サプライチェーン全体における人権・環境リスクの管理と透明性の向上を求めている。これらの海外動向は、日本企業がグローバル市場で事業を継続する上で、国際的なサステナビリティ基準への対応が不可欠であることを示しており、日本における関連法制度の整備や企業の対応体制構築の必要性を明確にしている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（国内外における水素バリューチェーン構築に際しての規制体制等に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6fxhym128ae0hpf8qwr7/</link><pubDate>Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6fxhym128ae0hpf8qwr7/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、国内外における水素バリューチェーン構築に際しての規制体制等について調査した報告書である。 導管を通じた水素の供給については、ガス事業法と高圧ガス保安法のいずれが適用されるかが必ずしも明確でないという問題がある。ガス事業法における「一般の需要」の概念は不特定多数への供給を意味するが、その判断基準が社会通念に委ねられているため、水素供給事業者にとって適用法令の確定が困難な場合がある。特に、特定の産業需要家への供給が多い水素事業では、「一般の需要」に該当するか否かの判断が重要な論点となる。 水素製造に関しては、水電解装置が電気事業法の対象となる可能性があり、また発生する水素の配管等については高圧ガス保安法が適用される。水素の発電利用においては、発電設備への供給が電気事業法の適用対象となり、設備の運営・管理権の帰属によって責任分界点が決定される。 水素の受入・貯蔵については、液化水素貯蔵設備の容量や用途によってガス事業法、電気事業法、高圧ガス保安法のいずれが適用されるかが決まる。特に、貯蔵設備の容量が二十万キロリットル以上でガス事業用導管と接続している場合はガス製造事業に該当する。 これらの規制体制において、同種の設備であっても供給対象や容量等の微妙な違いによって適用法令が変動することがあり、事業者にとって確定的判断が困難な状況が生じている。各法令に基づく技術基準や保安規程、主任技術者の選任等の要求事項も異なるため、水素事業の実施において法的不確実性が課題となっている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(データの越境流通に関連する諸外国の規制制度等調査事業)</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6hvqvjq58v5bx7044638/</link><pubDate>Mon, 30 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6hvqvjq58v5bx7044638/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、令和3年度における我が国のデータ駆動型社会基盤整備の一環として、諸外国におけるデータ越境流通に関連する規制制度について調査した報告書である。データ流通は今日のグローバルに相互接続された世界を支えており、クラウドコンピューティングやビッグデータ分析の技術革新により国境を超えたデータ移転がますます増加している。一方で、各国においてデータの域外移転に関する規制が存在し、GDPR登場前後でグローバルの潮流が大きく変化し、2020年時点で累計200を超える規制が世界各国で立法整備されている状況にある。 本調査では、日本企業にとって重要性の高いEU、中国、シンガポール、タイ、インド、ベトナム、インドネシアを対象として、域外移転規制とローカライゼーション規制の両面から分析を行った。域外移転規制は個人データ保護を目的とし、個人情報保護が不十分な国への移転を防ぐための規制である。一方、ローカライゼーション規制は国内産業保護や安全保障の観点から、データを特定の法域内で保管または処理することを義務付ける規制となっている。 各国の規制状況として、EUではGDPRに基づく十分性認定や標準契約条項等による域外移転の枠組みが確立されている。中国では個人情報保護法案、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法により複層的な規制が構築され、重要情報インフラ運営者に対するデータの国内保存義務等が定められている。シンガポールでは個人データ保護法に基づく域外移転規制があり、タイでも個人データ保護法により同様の規制が適用される。インドでは2019年個人情報保護法案において、センシティブ個人データの域外移転規制と重要個人データの国外移転原則禁止が規定されている。ベトナムでは個人情報保護に関する政令案により新たな規制枠組みの導入が検討されている。 これらの規制に対する日本企業の対応として、域外移転規制については十分性認定の活用や適切な移転メカニズムの選択が重要である。ローカライゼーション規制については、国内でのデータ保存体制の整備や業務プロセスの見直しが必要となる。国際ルールとしては、GATS、CPTPP、RCEP等の貿易協定におけるデータ流通規律や、OECDプライバシーガイドライン、APECプライバシーフレームワーク等の国際的枠組みが存在する。「信頼性のある自由なデータ流通」の促進に向けて、各国法制度の正しい理解と適切な対応が求められている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(データの越境流通に関連する諸外国の規制制度等調査事業)概要版</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6hvhsvjxrt8vp99x6hne/</link><pubDate>Mon, 30 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6hvhsvjxrt8vp99x6hne/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、データの越境流通に関連する諸外国の規制制度について書かれた報告書である。 本報告書では、EU、中国、シンガポール、タイ、インド、ベトナム及びインドネシアにおける域外移転規制とローカライゼーション規制について包括的に調査し、整理している。域外移転規制は個人情報保護が不十分な国への個人データ移転を防ぐ観点からの規制であり、ローカライゼーション規制は国内産業保護や安全保障の観点からデータを国内にとどめるべきという観点からの規制である。 各国の規制状況を比較すると、EUではGDPRに基づく域外移転規制が存在するが、ローカライゼーション規制は存在しない。中国では両方の規制が存在し、サイバーセキュリティ法とデータセキュリティ法により重要情報インフラ運営者に対して個人情報及び重要データの国内保存義務が課されている。シンガポールとタイでは域外移転規制のみが存在し、インドでは現行法上両規制とも存在しないが、法案において両規制の導入が検討されている。ベトナムではローカライゼーション規制のみが存在し、インドネシアでは公共部門における電子システム提供者のみを対象とした限定的なローカライゼーション規制が存在する。 域外移転規制については、EUのGDPRが最も体系的であり、十分性認定、標準契約条項（SCC）、拘束的企業準則（BCR）、本人の同意などの複数の移転根拠を提供している。中国では安全評価と本人同意を組み合わせた手続が必要とされ、シンガポールではCBPR認証やAPEC認定が利用可能である。これらの規制は貿易協定における電子商取引章やデジタル貿易章においても規律されており、CPTPPやRCEPなどでは域外移転規制及びローカライゼーション規制に対する規律が設けられている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(新たな投資協定等の制定に向けた調査)調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6bsv2kaxt6cz2np057cf/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6bsv2kaxt6cz2np057cf/</guid><description>&lt;p&gt;この報告書は、日本の投資協定締結に向けた経済調査について書かれた報告書である。経済産業省の委託により西村あさひ法律事務所が実施した調査で、日本企業の海外投資増加に伴う投資環境整備の必要性を背景としている。調査では文献調査と18社の企業ヒアリングを通じて、投資協定を締結すべき国・地域の選定、企業が求める協定内容、既存協定の改正候補国の特定を行った。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;調査の結果、中南米とアフリカ地域において投資協定締結への高いニーズが確認された。特にブラジル、エクアドル、ボリビア、南アフリカ、コンゴ民主共和国、モーリシャス、ジンバブエ、ギニア、ルワンダの9カ国が新規締結候補国として、ナイジェリアが既存交渉国として重要性が高いと判明した。業種別では、エネルギー・インフラ系企業や商社において投資協定への認知度と締結ニーズが特に高く、食料品製造業でも需要があることが分かった。一方、小売業では投資環境が整備された国への進出が前提であるため、協定締結の必要性は低い傾向にあった。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;企業が求める具体的な投資協定規定として、データローカライゼーション規制の制限、企業情報開示要求の制限、政府調達における透明性確保、行政指導の透明性向上、パブリックコメント手続きの整備が挙げられた。これらは従来の投資協定では十分に規定されていない新しい課題である。また送金規制、外資参入規制、自国民雇用要求等の緩和も強く求められている。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;第三国における投資協定活用についても調査が行われた。ブラジルが提唱するオンブズマン制度を含む新しいモデル投資協定や、日本が直接協定を締結していない国への投資において第三国経由での投資協定保護の活用事例が検討された。これらの分析を通じて、日本の今後の投資協定政策における重要な指針が示されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和元年度安全保障貿易管理対策事業(諸外国における貿易・投資管理等関連法制度調査)調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6cg8hxgzb06gb43d1da8/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6cg8hxgzb06gb43d1da8/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、米国と中国の貿易・投資管理等関連法制度について書かれた報告書である。米国においては、輸出管理改革法（ECRA）及び輸出管理規則（EAR）に基づくデュアルユース品目の輸出管理制度が詳細に説明されており、商務省産業安全保障局によって運用される包括的な規制枠組みが示されている。特に、輸出許可の要否判断においては、EARの適用対象確認、商務省規制品目リストでの分類、一般禁止事項への該当性、許可例外の適用可能性等の段階的な検討プロセスが必要とされる。また、外国投資リスク審査現代化法（FIRRMA）によって、対米外国投資委員会（CFIUS）の審査制度が大幅に拡充され、重要技術を扱う米国企業への投資に対する規制が強化されている。さらに、情報通信技術及びサービスのサプライチェーン保護に関する大統領令により、国家安全保障上の脅威となる取引の禁止や検討プロセスが定められている。中国においては、国家情報法により組織や国民に対する情報活動への協力義務が課せられ、ネットワーク安全法では安全保護義務、個人情報保護、重要データの国内保存義務等が規定されている。特に暗号法では、商用暗号について核心暗号、普通暗号との区分の下で、生産・販売に関する許認可制度、強制検査認証制度、輸出入管理制度が設けられている。なお、中国では技術移転の強制を禁止する規定も置かれているが、実務運用における懸念は残存している。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>平成３０年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(ミャンマー投資環境・事業改善調査) 調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb6bh7cvaggv1gshrj2e/</link><pubDate>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb6bh7cvaggv1gshrj2e/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は、平成30年度に実施されたミャンマーにおける投資環境改善と経済成長戦略の構築に向けた国際経済調査事業の結果をまとめたもので、ミャ動マーの経済政策の最適化と外国直接投資の促進を目的としている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>平成２９年度新興国市場開拓事業（デジタル分野等を中心とした次世代貿易投資課題における制度調和を通じた新興国市場開拓事業）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb3716fkdftz4qxhafs3/</link><pubDate>Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb3716fkdftz4qxhafs3/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は、デジタル分野を中心とした次世代貿易投資課題における制度調和を実現し、新興国市場の開拓を支援するための政策提言を提供するものである。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>