<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>長島・大野・常松法律事務所 on Government Report Hub</title><link>https://govrephub.com/contractors/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E9%87%8E%E5%B8%B8%E6%9D%BE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/</link><description>Recent content in 長島・大野・常松法律事務所 on Government Report Hub</description><generator>Hugo</generator><language>ja</language><lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://govrephub.com/contractors/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E9%87%8E%E5%B8%B8%E6%9D%BE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>令和５年度産業経済研究委託調査事業（事業再編の実態等に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m67yxjtdnqr29p9d7p99n/</link><pubDate>Tue, 11 Mar 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m67yxjtdnqr29p9d7p99n/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、事業再編の実態等に関する調査について書かれた報告書である。我が国の組織再編税制は2001年度に導入されたが、当初は企業グループ内の組織再編成を基本形として制定されており、近年の企業を取り巻く経営環境の変化に対応できていない状況にある。そこで本調査では、諸外国における組織再編税制の課税繰延べ規定の理論的根拠と具体的要件を検討し、我が国制度の今後の在り方への示唆を得ることを目的とした。調査対象国は米国、英国、ドイツ、フランスであり、文献調査、有識者ヒアリング、データベース調査を実施した。米国では投資持分継続要件が課税繰延べの根幹とされ、合併において対価の40％が株式であれば適格要件を満たすとされている。英国では株主と対象会社との資本関係に実質的変更がない場合に課税繰延べが認められ、非株式対価についても一定程度許容されている。ドイツでは経済的取組みの継続が根拠とされ、株式交換では非株式対価を25％まで認めている。フランスでは事業継続性を重視し、非株式対価は10％まで許容されている。また、米国及び英国における混合対価M&amp;amp;Aやスピンオフ事例の調査では、これらの取引形態が極めて一般的であることが判明した。各国とも我が国のように対価を全て株式とすることは求めておらず、投資持分継続性の判断において一定割合の現金対価を許容している。これらの調査結果を踏まえ、企業の事業ポートフォリオ見直しを後押しする組織再編税制の形を検討することが望まれるとしている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和４年度産業経済研究委託事業（海外のM&amp;A制度等に関する実態調査）米英独仏における上場会社M&amp;A制度・市場動向に関する調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6qj3ahrd5cfxb194c91a/</link><pubDate>Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6qj3ahrd5cfxb194c91a/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、ドイツとフランスにおけるM&amp;amp;A（企業買収・合併）に関する法制度や規制について書かれた報告書である。2023年5月に作成されたこの報告書は、両国の企業買収に関わる法的枠組みと規制監督について詳細に分析している。 ドイツに関しては、企業買収・買収法（WpÜG）、株式法（AktG）、証券取引法（WpHG）などの主要法令を中心として、M&amp;amp;A取引における法的要件や手続きについて説明されている。また、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）による監督体制やその役割についても言及されている。特に、敵対的買収に対する防衛策や株主保護の仕組み、強制公開買付制度などの重要な論点が取り上げられている。 フランスについては、金融通貨法典、商法典、およびフランス金融市場庁（AMF）の規則が主要な法的根拠として挙げられている。フランスの公開買付制度（OPA、OPE）の仕組みや、AMFによる監督権限、市場の透明性確保のための規制などが詳細に検討されている。また、EU指令2004/25/ECとの関係や、欧州証券市場監督機構（ESMA）のガイドラインとの整合性についても触れられている。 報告書では、両国のM&amp;amp;A規制について比較分析を行い、それぞれの制度の特徴や相違点を明らかにしている。特に、買収防衛策に対する規制のアプローチ、強制公開買付義務の発動要件、少数株主保護の仕組みなどについて詳細な検討がなされている。さらに、近年の法改正や判例の動向、実務上の課題についても言及されており、両国のM&amp;amp;A法制の現状と今後の展望について包括的な分析が提供されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和２年度持続化給付金不正受給対応等支援事業調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m72ef6djdz3xd5h3z2yzw/</link><pubDate>Wed, 06 Sep 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m72ef6djdz3xd5h3z2yzw/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、令和2年度持続化給付金の不正受給対応等支援事業について書かれた報告書である。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業や個人事業者に対する持続化給付金制度は、迅速かつ簡易な審査により給付が行われたため、給付要件を満たさない者や不正受給を行った者が相当数見受けられた。このため中小企業庁は、不正受給疑義者について事業実態や受給資格の有無等の調査を行う必要が生じ、長島・大野・常松法律事務所が経済産業省・中小企業庁から実態調査業務等の委託を受けた。同事務所は認識確認書対象者に対して給付要件を満たすか否かの認識を確認し誤受給の自主返還を促す認識確認書関連業務と、不正受給の疑いがある者に対して不正受給を自認する自己申告書を送付し取得する自己申告書関連業務を実施した。調査過程では、多数の対象者の認識を的確に把握する方法の策定、詐欺を疑われることによる信頼確保、給付規程の理解不足への対応、多数の問合せ処理、情報提供への適切な対応等の困難に直面した。これらに対して認識確認書の選択式回答形式の採用、経済産業省ウェブページのURL記載による信頼性確保、複数の回答手段提供、専用連絡先設置、給付規程の詳細説明等の創意工夫により対応し、調査の実効性を確保することができた。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度産業経済研究委託事業（事業再生の円滑化に関する調査等）英独仏韓における多数決原理に基づく倒産前手続（私的整理手続）に関する調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6eytepnhre413zpwxr29/</link><pubDate>Thu, 26 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6eytepnhre413zpwxr29/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、英独仏韓における多数決原理に基づく倒産前手続に関する調査について書かれた報告書である。英国では、Scheme of Arrangement、Restructuring Plan、Company Voluntary Arrangementなどの手続があり、いずれも裁判所の関与のもとで債権者の多数決により企業再建を図る制度となっている。英国の特徴として、事業上正当な理由に基づく債権者の選別が認められており、完全な情報開示と裁判所による審査を通じて手続の適正性が確保されている。ドイツでは2021年にStaRUG法が施行され、差し迫った支払不能状況にある企業を対象とした新たな再建手続が導入された。同手続では再建裁判所の限定的な関与のもと、適切な基準による権利者の選別と安定化命令による一時停止効が認められている。フランスでは任意調停手続と調停手続を前置とする迅速再生手続が新設され、商業裁判所と倒産実務家の関与のもとで企業再建が行われている。韓国では金融機関主導の共同管理手続があり、主債権銀行と金融債権者協議会が中心となって企業改善計画を策定し、債権行使猶予のもとで再建を進める仕組みが整備されている。各国とも多数決原理を基礎としながら、反対債権者の保護措置や手続の適正性確保のための制度的工夫が講じられており、企業の早期再建と関係者の利害調整を両立させる制度設計となっている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>平成２８年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業（ISDS（投資家と国との間の紛争解決）に係る新レジーム調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb16nnbxsqb2zv8a9gxr/</link><pubDate>Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb16nnbxsqb2zv8a9gxr/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は、平成28年度に実施された国際経済調査事業を通じて、投資家と国との間の紛争解決（ISDS）の新レジームの効果を評価し、経済成長戦略の構築に必要な国際経済環境の理解を深める目的で実施されたものである。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>