<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>KPMG税理士法人 on Government Report Hub</title><link>https://govrephub.com/contractors/kpmg%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BA/</link><description>Recent content in KPMG税理士法人 on Government Report Hub</description><generator>Hugo</generator><language>ja</language><lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://govrephub.com/contractors/kpmg%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>令和５年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（諸外国等における経済の電子化を踏まえた課税の動向及びそれを踏まえた我が国の国際課税制度の在り方等に係る調査研究事業）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6aa2ckx474fk4jdm6ftv/</link><pubDate>Thu, 16 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6aa2ckx474fk4jdm6ftv/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、OECDが推進する国際課税制度改革の「第1の柱」と「第2の柱」について書かれた報告書である。第1の柱は、全世界売上が200億ユーロ超かつ利益率が10％超の多国籍企業を対象とした市場国への新たな課税権配分制度で、超過利益の25％相当額を最終消費者所在地の市場国に配分するものである。利益Aについては2023年10月に多数国間条約草案が公表され、約100社の多国籍企業が対象となる見込みであるが、米国を含む各国の署名には至っていない。利益Bは基本的なマーケティング及び流通活動に対する移転価格税制の簡素化制度で、2024年2月に最終報告書が公表され、2025年1月以降の任意適用が可能となっている。第2の柱は15％のグローバル・ミニマム課税制度で、所得合算ルールと軽課税所得ルールから構成される。2023年に複数回にわたってOECDから解釈運営指針が公表され、各国での国内法制化が進んでいる。報告書では英国、オランダ、ドイツの海外視察結果や、オランダ、ドイツ、スイス、タイの国内法制化動向調査も含まれている。また、日本企業の実務対応への影響について有識者との勉強会やアンケート調査が実施され、特定多国籍企業グループ等報告事項の詳細な記載要領が示されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和４年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（諸外国等における経済の電子化を踏まえた課税の動向及びそれを踏まえた我が国の国際課税制度の在り方等に係る調査研究事業 ）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6t0r11k40sh8z9g9n0tx/</link><pubDate>Thu, 08 Jun 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6t0r11k40sh8z9g9n0tx/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、経済のデジタル化に伴う国際課税制度の見直しについて書かれた報告書である。 OECD/G20包摂的枠組みにおいて2021年10月に合意されたPillar1とPillar2という2つの柱からなる国際課税ルールの見直しについて、その内容と各国の動向を調査・分析している。Pillar1は市場国への新たな課税権の配分を提案するもので、全世界売上200億ユーロ超かつ利益率10％超の多国籍企業を対象に、超過利益の25％相当額を市場国に配分する仕組みである。具体的には利益Aと利益Bの2つの要素から構成され、利益Aについては対象範囲、課税根拠、ネクサス及び売上ソースルール、課税所得の決定・配分、二重課税の排除、執行管理、税の安定性に関する詳細なモデルルールが策定されている。 Pillar2については国際最低課税制度として、多国籍企業グループに対する15％の最低税率を確保するためのGloBEルールが設定されており、所得合算ルール（IIR）と軽課税支払ルール（UTPR）による課税メカニズムが導入されている。報告書では米国、英国、EU、フランス、ドイツの4か国・1地域における税制動向を調査し、各国のPillar2国内法導入状況や米国の企業代替最低税（CAMT）の概要を分析している。さらに無形資産関連税制として、米国のFDII制度や英国・フランスのパテントボックス税制についても調査を実施している。 日本における今後のPillar2国内法制化に向けては、学識経験者及び産業界有識者との勉強会を通じて、既存の外国子会社合算税制との関係整理や簡素化、会計基準の想定論点について議論を行っている。また企業に対するアンケート調査により、Pillar2導入に伴う実務対応の影響を把握し、多国籍企業の事務負担軽減や制度の明確化に向けた課題を特定している。これらの調査結果を踏まえ、日本企業の国際競争力強化と日本経済活性化に資する国際課税制度のあり方について提言を行っている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和２年度産業技術調査事業（海外主要国の研究開発税制等にかかる実態調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m74mev4hfpn4xztmt12je/</link><pubDate>Wed, 28 Jul 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m74mev4hfpn4xztmt12je/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、海外主要国の研究開発税制等にかかる実態調査について書かれた報告書である。経済産業省の委託によりKPMG税理士法人が実施した調査で、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリアの4カ国における研究開発税制の詳細な分析が行われている。各国の制度概要、フラスカティ・マニュアルへの順守状況、税制対象費目の違い、ソフトウェアの税法上の扱いについて体系的に整理されている。イギリスでは企業規模に応じて中小企業スキームと大企業スキームの二つの制度があり、中小企業は割増損金算入、大企業は税額控除制度を採用している。フランスでは研究開発税額控除制度が設けられており、基礎研究から実用化研究まで幅広く対象としている。ドイツでは2020年に新たな研究開発促進法が施行され、税額控除制度が導入された。オーストリアでは研究開発費に対する税額控除制度が確立されている。各国ともフラスカティ・マニュアルの定義を基本としつつも、独自の解釈や制限を設けており、特に人文社会科学の扱いや工業化研究の範囲に差異が見られる。対象費目については人件費、委託費用、原材料費、減価償却費等が含まれるが、外注費の制限や減価償却費の扱いには各国で違いがある。ソフトウェア開発については、技術的進歩を伴う場合に研究開発税制の対象となるという共通の考え方が示されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和元年度産業技術調査事業（海外主要国における研究開発税制等に関する実態調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6b972ztx2sn7dwpdgjha/</link><pubDate>Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6b972ztx2sn7dwpdgjha/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、海外主要国における研究開発税制等に関する実態調査について書かれた報告書である。令和元年度に経済産業省からの委託により、KPMG税理士法人が実施した調査であり、我が国の研究開発税制の在り方と制度設計に向けた検討に役立てることを目的としている。調査対象国は、アメリカ、フランス、イギリス、オランダ、韓国、中国、および新たにドイツを加えた7カ国である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;OECDデータによる各国比較では、民間企業による研究開発投資に対する政府支援について、直接支援と税制インセンティブによる間接支援の割合を分析している。日本は政府支援割合が約0.15％でOECD中央値をわずかに上回り、税制インセンティブが84％を占めている。フランスは0.40％で2位、韓国は0.31％で4位と高い支援水準を示している。アメリカは0.22％で直接支援の比重が高く、オランダは0.18％で税制インセンティブが89％を占めている。中国は0.13％でOECD中央値に近い水準である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;各国の研究開発税制の詳細については、制度枠組み、対象費用の範囲、税額控除率、控除限度額、繰越・繰戻制度等を調査している。最近の改正動向では拡充傾向が見られる国が多く、法人実効税率や研究開発税制活用実績の推移も分析されている。特にドイツでは2020年から新たに研究開発税制が導入され、年間約13億ユーロの税収減が見込まれるが、研究開発投資の促進による経済効果が期待されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和元年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（海外の資源開発税制に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6ckawy8sy0dszrwt2nxj/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6ckawy8sy0dszrwt2nxj/</guid><description>&lt;p&gt;この報告書は、海外の資源開発税制に関する調査について書かれた報告書である。鉱物資源等の大部分を輸入に依存する日本にとって、資源・エネルギーの安定供給確保は重要な政策課題となっており、極めてリスクの高い資源権益獲得投資に対する支援策が求められている。現在日本では「海外投資等損失準備金」と「減耗控除」の2つの税制措置を準備しているが、創設から50年以上が経過し、この間に資源・エネルギー探鉱・開発を巡る環境は石油危機、新興国台頭、リーマンショック、シェール革命等により目まぐるしく変化している。特に近年は原油価格の低迷と世界的な資源開発の停滞により、探鉱・開発リスクが益々高くなっている状況である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;調査では米国の資源開発税制について詳細な調査を実施し、日本の3つの業界団体加盟企業に対してアンケート調査を行った。また有識者委員会を開催し、米国と日本の税制比較分析を通じて今後の制度のあり方を検討した。その結果、日本の資源開発税制は近年の資源開発実情と合わない点が見受けられ、探鉱・開発リスクの高さ、マイノリティ出資の多さ、プロジェクト期間の長期化、プロジェクト終盤の多額コスト発生、プレイヤー数の少なさ、海外事業展開といった資源開発ビジネスの特徴を十分考慮した制度となっていないことが明らかとなった。資源開発企業からもビジネス実態を考慮した税制改正を望む声が多く聞かれ、既存制度の拡充や新制度創設を含めた総合的な議論・検討が必要であると結論づけている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和元年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業（諸外国等における経済の電子化を踏まえた課税の動向等に係る調査研究事業）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6d42r3gfarvqx95qex3r/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6d42r3gfarvqx95qex3r/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、経済の電子化（デジタル化）を踏まえた課税の在り方について諸外国及び国際機関等における議論と制度設計の状況を調査した報告書である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;経済のデジタル化により国境を越えた経済活動が進展する中、現在の国際課税システムは物理的施設の存在を重視しているため、主に消費者が存在する国での課税権が十分に確保できていないという問題が生じている。このような状況を受けて、OECD/G20は税源浸食と利益移転（BEPS）プロジェクトを発足させ、デジタル経済がもたらす課税上の課題への対処を検討している。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;OECD は1998年に電子商取引に関する5つの基本的課税原則（中立性、効率性、確実性及び簡素性、有効性及び公平性、柔軟性）を提案し、2013年にBEPS行動計画を策定してデジタル経済の課税問題を行動1として位置づけた。2019年以降は第1の柱と第2の柱という2つのアプローチによる新たな国際課税ルールの検討を進めており、第1の柱では多国籍企業の残余利益の一部を市場国に配分する仕組みを、第2の柱では軽課税国の所得に対する最低税率の設定を提案している。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;各国の対応状況として、EUはデジタルサービス税（DST）の導入を検討し、英国、フランス、ドイツ、米国もそれぞれ独自の制度設計を進めている。英国は2020年4月にDSTを導入し、フランスも2019年にDSTを制定したが、ドイツはEUレベルでの合意を重視する姿勢を示している。米国は自国の巨大IT企業への影響を懸念し、一方的措置に対して関税報復の可能性を示唆している。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;企業及び有識者へのヒアリング調査では、第1の柱について対象ビジネスの定義や閾値設定の複雑性への懸念が示され、特に消費者向けビジネスとデジタルサービスの区別の困難さが指摘された。DSTについては、各国独自の制度導入による複雑性や実務負担の増加、消費者への価格転嫁の可能性などの問題が挙げられた。第2の柱については、既存のCFCルールとの重複や制度の複雑性、二重課税の懸念が表明されたが、税負担の公平性確保という観点では一定の評価も得られた。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>平成３０年度産業技術調査事業（海外主要国における研究開発税制等に関する実態調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb5x1hrwhpynfbk0xn47/</link><pubDate>Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb5x1hrwhpynfbk0xn47/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は海外主要国における研究開発税制の実態を把握し、日本企業の技術革新支援に向けた税制政策の最適化を検討するものである。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>平成２８年度石油産業体制等調査研究（海外主要国の資源開発税制に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb13gpe3jnnk0vm402c0/</link><pubDate>Thu, 28 Dec 2017 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb13gpe3jnnk0vm402c0/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は、海外主要国の資源開発税制の現状を調査し、石油産業の体制を整備するための参考資料を提供することを目的としている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>平成２８年度産業経済研究委託事業（事業再編成関連制度及び実態等に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb1g733dme5v5jj258ag/</link><pubDate>Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb1g733dme5v5jj258ag/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は、平成28年度に実施された産業経済研究委託事業において、事業再編成に関連する制度の現状と実態を調査したもので、特に中小企業の事業再編成に伴う経営体制の変化や制度的支援の必要性を明らかにすることを目的としている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>平成２８年度産業技術調査事業（海外主要国における研究開発税制等に関する実態調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb1rj4gc7ctnkp51vzer/</link><pubDate>Fri, 02 Jun 2017 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvqfjb1rj4gc7ctnkp51vzer/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は海外主要国における研究開発税制の実態を把握し、日本企業の技術革新活動に影響を与える税制環境の国際的比較を実施した。具体的には、各国の研究開発税制の構造・適用方法を調査し、日本と比較した結果をもとに、技術振興のための税制改善の指針を提示する。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>諸外国のタックスヘイブン対策税制に関する調査研究</title><link>https://govrephub.com/reports/01kvvcbx0gdk66cagk2vtqbrax/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2015 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01kvvcbx0gdk66cagk2vtqbrax/</guid><description>&lt;p&gt;本調査は、諸外国のタックスヘイブン対策税制の現状と課題を把握し、日本における関連税制の改善策を検討するものである。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>