<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>デジタル市場 on Government Report Hub</title><link>https://govrephub.com/tags/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%B8%82%E5%A0%B4/</link><description>Recent content in デジタル市場 on Government Report Hub</description><generator>Hugo</generator><language>ja</language><lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://govrephub.com/tags/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%B8%82%E5%A0%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>令和５年度コンテンツ海外展開促進事業（音楽産業の新たな時代に即したビジネスモデルの在り方に関する実態調査）調査報告書（英語版）</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m67ksvx1yezf2ms8f0gs3/</link><pubDate>Mon, 17 Mar 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m67ksvx1yezf2ms8f0gs3/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、音楽産業の新時代におけるビジネスモデルに関する調査について書かれた報告書である。 世界の音楽産業は2022年に610億ドル規模となり、ストリーミングサービスの普及により配信の民主化が進んでいる。日本では音楽市場が69億ドル規模であるが、デジタル化率は37%と他国より低い状況にある。日本の音楽産業では、アーティスト中心のファンダム形成が根付いているが、グローバル市場では楽曲中心のファンダム形成が重要となっている。 海外で聞かれる日本音楽の主要な経路として、アニメ・ゲームとのタイアップ、SNSでのバズ・バイラル、海外音楽フェスティバルへの参加がある。ボーカロイド文化に基づく多様性が日本音楽の強みとなっており、個人クリエイターによる楽曲制作環境の変化により、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームを通じて世界的な配信が可能となっている。 韓国では政府による音楽産業支援が体系的に行われ、K-POPの世界展開が成功している。一方、日本では海外展開における人材不足、デジタルマーケティング知識の欠如、権利処理の複雑さなどが課題となっている。特に海外チケット購入システムの制約や、SNSでの迅速な情報発信における体制の問題が指摘されている。 報告書では、産業基盤の整備として、音楽著作権ファンドの検討、クラウドファンディングの活用、デジタル人材の獲得が必要であるとしている。海外展開促進においては、経済指標の整備、JETROによる音楽専門家の配置、現地コミュニティ構築支援が提言されている。また、他産業との連携による包括的な海外展開戦略の重要性が強調されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和４年度デジタル取引環境整備事業（ＯＳ等の競争評価に向けた市場動向調査）業務報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6pnj93pvjmjt9temfww7/</link><pubDate>Tue, 12 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6pnj93pvjmjt9temfww7/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、令和4年度にデジタル取引環境整備事業として実施されたOS等の競争評価に向けた市場動向調査について書かれた報告書である。内閣官房および経済産業省によるデジタル市場の競争構造分析の一環として、株式会社東京商工リサーチが令和4年7月15日から令和5年3月27日までの期間で実施された。調査の目的は、デジタル市場における階層化された構造的問題、特にOSレイヤーを基盤としたレバレッジ効果がオンライン検索サービスや広告プラットフォームに与える影響を分析し、デジタルプラットフォーム取引透明化法の運用とデジタル市場のルール整備を促進することであった。業務内容として、関連事業者・有識者等に対する72先のヒアリング、デジタル市場競争会議ワーキンググループ等の運営支援49回、ウェブベースのアンケート調査が実施された。アンケート調査では、スマートフォンアプリ開発企業の課題を明らかにするため、AppleのApp StoreやGoogle Play ストアに関する手数料体系、仕様変更対応、ルール変更の影響などについて、10,000社を対象とした調査が行われた。調査項目は、iOSとAndroidの仕様変更対応、アプリストアの料金体系と手数料率、プラットフォーム事業者への支払い手数料に対する評価、ルール変更による影響などが含まれ、郵送によるハガキでの協力依頼とウェブ画面での回答受付という方法で実施された。この調査は、EU のデジタル・マーケッツ法案等の海外動向も注視しつつ、デジタル市場の現状分析と競争評価に向けた検討を進めるための基礎資料として位置付けられている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和４年度デジタル取引環境整備事業（デジタル市場に係る商取引の実態把握及びルール整備の在り方に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6qqfhfhrjm68zzt7rkpm/</link><pubDate>Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6qqfhfhrjm68zzt7rkpm/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、デジタル市場に係る商取引の実態把握及びルール整備の在り方に関する調査について書かれた報告書である。デジタルプラットフォームは経済社会にとって不可欠な存在となりつつあり、革新的なビジネスを生み出すイノベーションの担い手として、中小企業やベンチャー企業による市場アクセスの可能性を飛躍的に高め、消費者の便益を向上させるなど多くのメリットをもたらしている。他方、デジタルプラットフォーム市場においては、ネットワーク効果や規模の経済性等を通じて独占化・寡占化が進みやすいとされ、取引上依存せざるを得ない事業者との間の取引環境上の問題や、消費者との間でのプライバシー上の懸念等が指摘されるようになってきた。EUでは「デジタル市場法案」等の新たな規制が審議されており、米国においても議会で活発な議論が行われるとともに、司法省や連邦取引委員会による提訴が行われるなどの動きがみられる。日本においても「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が施行され、経済産業大臣による評価が定められている。調査では、Google、Amazon、Meta、Appleを主要対象として、決算情報、競争政策、プライバシー等の分野における動向を継続的に把握した。パーソナルプライシングについては、消費者の支払い意欲に応じた価格設定により、支払い意欲の低い消費者には利益をもたらす可能性がある一方、支払い意欲の高い消費者には不利益をもたらす可能性があると分析された。ハイブリッドマーケットプレイスにおける自己優遇の問題についても、市場支配力を持つ場合には競争に害をもたらす可能性があることが指摘されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度デジタル取引環境整備事業（デジタル市場に係るルール整備の在り方に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6ehdt08haebqbvjb0dd9/</link><pubDate>Wed, 15 Mar 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6ehdt08haebqbvjb0dd9/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、令和3年度における主要デジタルプラットフォーマーに対する海外各国の政策動向について書かれた報告書である。Google、Amazon、Facebook、Appleを主要調査対象とし、Microsoft、Twitter、中国系企業のAlibaba、Baidu、Tencentも含めて分析している。対象国は米国、EU、英国、フランス、ドイツ、オーストラリアを中心とし、中国、ロシア、韓国、東南アジア諸国も含んでいる。調査期間は2021年6月の1ヶ月間に限定されている。調査内容は決算情報、競争政策、ICT政策、プライバシー・人権、その他の制度動向、ビジネス動向における新事業展開の6つのカテゴリに分類されている。特にデジタル市場関係当局と議会等の動向に焦点を当てており、各国政府機関や規制当局によるプラットフォーム規制強化の動きを詳細に分析している。報告書は経済産業省の委託事業として野村総合研究所が実施したものであり、国内外のニュース記事等を基にした客観的な情報収集と分析が行われている。デジタル市場におけるルール整備の在り方を検討するための基礎資料として位置づけられており、各国の規制動向を横断的に把握することで、日本のデジタル政策立案に資する情報を提供している。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度デジタル取引環境整備事業（ＯＳ等の競争評価に向けた市場動向調査）業務報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6em4m117j7jwf7sye54j/</link><pubDate>Thu, 09 Mar 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6em4m117j7jwf7sye54j/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、OS等の競争評価に向けた市場動向調査について書かれた報告書である。 デジタルプラットフォームは革新的なビジネスを生み出し、中小企業やベンチャー企業の市場アクセスを向上させ、消費者の便益を高めるなど、国民生活と国民経済に多くのメリットをもたらしている。しかし、デジタル市場の競争構造を捉える際には、デバイスのOSレイヤーを基盤として、アプリストアレイヤー、ブラウザレイヤーがレバレッジとなり、オンライン検索サービスの分野で競争優位性が維持・強化され、それが広告プラットフォームと統合されているという階層化された構造的問題に着目する必要がある。 令和3年4月より運用が開始された特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律をはじめとして、デジタル市場のルール整備を進めるため、OSレイヤー構造及び顧客接点としてのボイスアシスタント、ウェアラブルがデジタル市場の競争環境に与える影響についてEUのDigital Markets Act等の海外動向も注視しつつ、現状分析・競争評価に向けた検討を進める必要がある。 業務内容はデジタル市場競争会議及び同WGの運営支援とOS等の競争評価に向けた市場実態調査である。運営支援では第28回から第35回までのデジタル市場競争会議WGの開催支援と事前レクチャーの実施、速記録の作成が行われた。市場実態調査では事業者への13回のヒアリング、海外当局への3回のヒアリング、地図業者に関する文献調査、スマートフォン実機操作、企業情報データベースを使用した取引データ分析が実施された。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和３年度展示会等のイベント産業高度化推進事業（ファッションビジネスの新市場獲得時の留意事項に関する調査）（要約版）</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6exd4sxfwjtr5txbzbtp/</link><pubDate>Thu, 02 Feb 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6exd4sxfwjtr5txbzbtp/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、日本のファッションブランドが新市場へ進出する際の課題と留意事項について書かれた報告書である。国内市場の縮小、人口減少、少子高齢化といった環境変化に対応するため、ファッション分野における海外需要獲得が最重要テーマとなっているが、海外進出には多くの課題が存在している。 日本のファッションブランドが新市場進出時に必要な知識は、デジタル市場への進出と海外市場に関する二つの分野に大別される。デジタル市場分野では、メタバースやNFTの急激な拡大により、ファッションブランドの名称やロゴがデジタル上で模倣されたり、第三者による無断商標出願といった問題が発生している。このため、バーチャルグッズ等に関する商標出願の事前検討、各国法制度の専門家との相談、デジタルファッション技術の特許保護、NFTクリエイターとの協業検討が重要となる。 海外市場分野では、進出先国における契約交渉を含む商慣習、VAT（付加価値税）の複雑な仕組み、消費者契約法の理解が必要である。さらに、文化の盗用、人権・ジェンダー問題、サステナビリティの視点も欠かせない要素となっている。これらの課題に対しては、進出対象国の商慣習や消費者保護法の事前理解、文化的配慮、欧米で高まるサステナブル意識への対応が求められる。 これらの専門性の高い課題に対し、国や政府など公的機関による支援体制の整備が不可欠である。具体的には、デジタル市場分野、知的財産法・消費者保護法・契約関連、サステナビリティ条項、文化の盗用・人種差別・ジェンダー等の四分野における専門窓口や機関の創設が望まれている。これらの支援体制は個別企業への支援にとどまらず、ファッション産業全体の活性化につながると考えられている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和２年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタル市場に係るルール整備の在り方に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m72qnrgpbnh8swt9wrj2z/</link><pubDate>Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m72qnrgpbnh8swt9wrj2z/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、令和２年度におけるデータ駆動型社会に関する基盤整備、特にデジタル市場のルール整備について調査した報告書である。本調査では、米国GAFA企業による市場独占問題や欧米諸国のデジタルプラットフォーム規制動向を包括的に分析している。 米国下院公聴会において、Google、Amazon、Facebook、Appleの各社が市場における独占的地位を問われた。Googleは世界の検索市場の90％を占め、280億ドルの技術投資により競争優位を維持している一方、プライバシー保護を理由とした自社データ囲い込みや競合監視が指摘された。各社は流通制約、競合企業監視、技術制度濫用により事業拡大を図っているとされる。 スマートフォン向けアプリストア市場では、AppleとGoogleによる寡占状態が深刻な問題となっている。両社は30％の手数料を課し、アプリ配信ルールを独占的に決定する権限を持つ。Epic Gamesは、iOS市場における単独性とAppleの反競争的契約制約を問題視し、アプリ開発者の選択肢が実質的に両社に限定されている現状を批判している。 オーストラリア競争消費者委員会の調査では、各ステークホルダーの見解が明らかになった。Appleはアプリ審査の84％が手数料対象外であり、ユーザーデータの収益化を行わないと主張している。Googleは巨額先行投資の必要性とAndroidのオープン性を強調し、複数アプリストア間の競争が存在すると反論した。しかし、アプリ開発者側からは実質的な選択肢の欠如や不公平なコミッション構造、恣意的なレビュー運用が問題視されている。 European Commission、英国政府、米国司法省等による規制強化の動きが活発化しており、デジタル市場法やデジタルサービス法の制定、P2B規則のランキング透明性要件等、包括的な規制枠組みが構築されつつある。各国はプラットフォーム企業の市場支配力濫用を防ぐため、透明性向上と公正競争確保に向けた法整備を進めている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和元年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタル市場に係るルール整備の在り方に関する調査）調査報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m6b0144p0jcv5pr18npjn/</link><pubDate>Fri, 04 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m6b0144p0jcv5pr18npjn/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、デジタルプラットフォームにおける情報開示の実態について書かれた報告書である。近年急速に成長しているデジタルプラットフォームは、ネットワーク効果や多面市場といった特徴を持ち、社会経済生活の重要な基盤となっている一方で、取引の透明性の低さや手続体制の不十分性が指摘されている。EUではP2B規則が制定され、国内でもデジタル市場競争本部が設置されており、Pledge and Reviewの仕組みが目指されている。本調査では、オンラインモール、アプリストア、サービス予約型、シェアリングエコノミー型の4つのプラットフォームを対象として、規約やガイドラインの内容を分析した。オンラインモールとアプリストアでは、規約変更の手続きがサービスプロバイダーに有利な規定となっており、検索順位や評価点数の決定要素についての説明は規約には見当たらなかった。サービス予約型プラットフォームでは、口コミやレビューのやらせ問題に対する規定が存在し、無断キャンセル問題への対応に企業間で差異が認められた。シェアリングエコノミー型プラットフォームでは、規約変更について事前通知を実施する点で共通しており、評価システムが検索順位に影響する可能性が示唆されている。各分野において、最恵国待遇条項は調査対象企業には見受けられず、利用者間トラブルについてはプラットフォーム事業者が責任を負わない規定が一般的であった。調査結果から、デジタルプラットフォームの透明性と公平性向上に向けた規律の在り方について議論の材料を提供することが本報告書の目的となっている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>令和２年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（モビリティを含むスマートシティの次世代取引基盤に関する調査）の事業報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m75qw3n8zzd4sy6ccpmyc/</link><pubDate>Thu, 13 May 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m75qw3n8zzd4sy6ccpmyc/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、経済産業省による令和２年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業において、モビリティを含むスマートシティの次世代取引基盤に関して実施された調査について書かれた報告書である。本調査はStrategy&amp;amp;により2021年3月に実施され、デジタル市場に関するディスカッションペーパーとデータ品質調査に関する報告書の二部構成となっている。 調査では金融、物流、MaaS/モビリティ、スマートシティの各分野におけるデータ品質について詳細な分析が行われた。調査結果として、データ連携とマスタデータの統一が重要な課題として浮上している。各アプリケーション間でマスタが共通化されていない状況では、データ連携や分析が困難となるため、まず個社内でのマスタ統一が必要である。また、住所等の共通化データベースの整備が求められている。 データの帰属性についても重要な論点として提起されており、データを預かっているのか獲得したのかによって第三者への提供可否が変わるため、明確な責任分界点の設定が必要である。特に、加工データが間違っていた場合の責任の所在や二次利用の可否に関するガイドライン策定が今後の課題となっている。 精度とプライバシーのバランスも重要な検討事項である。データの鮮度や精度を上げすぎるとプライバシーに抵触する可能性があるため、平均化や時間的ずれ、エリア範囲の拡大など意図的な精度調整が行われている。現在の法規制下では個人同意なしでは精度向上が制限されており、センサーから得られるリアルタイムデータとの統合が課題となっている。また、データ取得頻度による品質差異とユーザーが支払う価値との相関性も検討されている。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>平成３０年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(デジタル市場に係る法的論点に関する調査)報告書</title><link>https://govrephub.com/reports/01jt5m63qj995z55s883jxs571/</link><pubDate>Thu, 28 May 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://govrephub.com/reports/01jt5m63qj995z55s883jxs571/</guid><description>&lt;p&gt;この報告は、我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備のうち、デジタル市場に係る法的論点について調査した報告書である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;経済産業省、公正取引委員会及び総務省により設置された「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」において平成30年12月に公表された基本原則を踏まえ、諸外国におけるプラットフォーマー規制の動向と対応について包括的に整理している。特に欧州、中国、米国、フランス、英国等の法制度を詳細に分析し、我が国の政策検討の参考となる海外事例を体系的にまとめている。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;報告書では、プラットフォーマーに係る包括的文書、競争法適用・執行の状況、プラットフォームの責任、デジタル化時代の規制体制構築、不公正な取引条件の解消、データの移転・開放ルール、自主・共同規制、域外適用・域外執行等の論点について詳述している。欧州においては視聴覚メディア・サービス指令や一般データ保護規則等により包括的な規制枠組みが構築されており、中国では電子商取引法によりプラットフォーム事業者に重い責任が課されている。米国では連邦取引委員会法を中心とした規制が行われ、各国とも競争法の適用や消費者保護の観点からプラットフォーマーへの規制を強化している。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また、データ保護に関しては、欧州のGDPRにおけるデータポータビリティの権利や、英国のmidataプロジェクト等、個人データの移転・開放を促進する制度が導入されている。自主・共同規制については、オンライン虚偽情報に関する実務指針等の事例が示されており、規制当局による監督と民間の自主的取組を組み合わせたアプローチが採用されている。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>